知らないと訴訟問題!?広告作成時に発覚する「意外に知らない飲食店のタブー5選」

気づいたら法律違反?飲食店の意外なタブー

こんにちは。
飲食店の販促大学 by BuzzFood
スタッフのニシホリです。

普段、飲食店さんのホームページチラシなどの販促物を作成する際に、クライアントのPR内容が法律的に問題ないか注意して作っています。

もちろん事業者、依頼主である飲食店さんも知っておかなければならないことですが、法律はとても複雑。飲食店さんに悪意はなくても知らず知らずに法律違反だったなんてことも。少なくありません。

もちろん、そういった時は広告物だけを違反しないように変更するのではなく、いま行なっていることが法律に違反する可能性があることをお伝えするのですが、広告制作前に知っておいた方が絶対にいいですよね。

今回は飲食店さんが知らず知らずにやってしまっていがちな法律関係のタブーをご紹介します。

素敵な飲食店さんのお役に立てれば幸いです。

目次

その①オリンピックの名前を出した無断広告

オリンピック著作権

オリンピックやパラリンピックでは、公式スポンサーの権利保護などのため広告活動が厳しく制限されています。

「オリンピック」などの用語は国際オリンピック委員会(IOC)などの知的財産であり、広告利用できるのは公式スポンサー(メディアを含む)だけです。

それ以外は便乗商法として、商標法、不正競争防止法、著作権法などに抵触します。
※故意であるか否かは無関係です。

例えば、大会エンブレムやオリンピックシンボル(五輪マーク)はもちろん
「オリンピック」「パラリンピック」「五輪」「東京 2020」
「がんばれ!ニッポン!」「聖火」「トーチ」

といった用語は利用NGとされています。

さらに
「オリンピック期間中はランチ100円引き」
「オリンピック記念セール」
「五輪弁当」などの表現も禁止です。

「4年に1度の祭典」「2021円キャンペーン」など
大会を連想、イメージさせる表現もNGです。

その②パブリックビューイングを目的にした集客

パブリックビューイング

著作権法では、パブリックビューイングで利益を出そうとすることを禁止しています。

パブリックビューイングを広告して集客したり、パブリックビューイングの視聴料として飲食代以外に料金を徴収することはこれにあたります。

例えばサッカーワールドカップの映像はFIFAが著作権を有しています。そのため、FIFAから許諾を得ずに広告したパブリックビューイングがFIFAから中止の要請を受けたという事例もあります。(要請に従わず強行したり、悪質な場合は訴訟になる可能性もあります)

ただし、営利を目的とせず料金を受け取らない場合通常の家庭用受信装置(家庭用テレビ)で番組をリアルタイムで放映することは認められています。

一般的な大画面テレビや家庭用プロジェクターは「家庭用受信装置」として認められていますが、家庭用ではない大スクリーンでのテレビ放映は著作権違反にあたるので注意が必要です。

パブリックビューイングを広告に利用したり、家庭用ではないTVなどを使ったパブリックビューイングは行わないようにしましょう。

その③クレジットカードの条件付き使用

クレジットカード

お店でのクレジットカード利用について
こんな独自ルールを設けていたりしませんか?

  • ランチタイムには利用できません
  • 5,000円以上のご利用に限りお使いいただけます
  • クレジットカードの利用は別途手数料をいただきます

実はこれ、クレジットカード会社との以下の加盟店契約に違反する可能性があります。

  • 加盟店手数料分の金額をお客さんに上乗せして請求してはいけない
  • クレジットカード利用にあたっては金額の制限を設けてはいけない

カード会社に手数料を取られてしまうという気持ちもわかりますが、クレジットカードをお店で利用できるようにする際は、利用条件を定めないようにしてください。

「顧客もスタッフも現金を触らないことで衛生的」
「電子決済需要の増加」
「現金の数え間違い、トラブルの防止」
「清算作業や現金の防犯対策が不要」

このようなメリットも多いクレジットカード、正しく使っていきたいですね。

その④求人の「まかない無料」

まかない無料は税務上アウト

ホームページや求人広告に記載する待遇として

「まかない無料」

と記載していませんか?

実はこれ、税務上アウトなんです。

税務上は「食材が余るということは、過剰な仕入れをしているのではないか?」「余分な経費を増やして、納税額を減らしているのではないか」と判断されてしまう場合があります。

また「まかない」をタダで提供すると現物支給として扱われます。

現物支給が行われると本来課税すべき対象に税金がかからないため、収入に対する税金をきちんと納めていない状態になってしまいます。最悪の場合、まかない代が従業員さんの収入として課税対象になってしまう場合もありますので注意が必要です。

飲食店でまかないを提供する際は「半分以上の金額を従業員から貰わないといけない」という法令があり、以下の条件を満たさず従業員に提供すると現物支給と見なされてしまいます。

  1. 使用人が食事代の半分以上を負担していること
  2. 「まかない代金−使用人が負担している代金」が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること

税法を正しく理解して、お店も従業員さんもハッピーにしていきましょう。

その⑤生肉提供対策の「炙り」

炙りは生肉?

ユッケや刺身など、牛肉を生肉として提供することは、腸管出血性大腸菌による食中毒の原因となるため禁止されていることはご存知ですよね?

「生肉の提供がダメだから」と様々な調理方法で飲食店さんが工夫されていますが、実は「炙り(たたき)」は、生肉提供対策としては基本的に問題ありの調理方法ですのでご注意ください。

 ユッケ、タルタルステーキ、牛刺し、牛たたき等、生食用として提供される牛肉(内臓を除く)の提供条件の1つとして、以下の条件があります。 

肉塊の表面から深さ1cm以上の部分までを60℃で2分間以上加熱。(又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法)

上記の条件を満たす必要がありますので、皆さんがイメージしている「たたき」というものの提供は現実的に難しいのかもしれません。

その他にも、生食用の牛肉の提供には様々な条件がありますので、必ず理解しておきたいですね!

法律を正しく理解して素敵なお店づくりに!

いかがでしたでしょうか?

本日は飲食店経営に関わる、意外に知られていないタブーをご紹介しました。

法律は複雑でわかりにくいので、知らず知らずのうちに違反していたという飲食店さんも少なくありませんが、知らなかったでは済まされないこともたくさんあります。

正しく法律を理解して、素敵なお店づくりに役立ててください!

飲食店の販促大学では
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ではまた14:30に!

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この記事を書いた人

ニシホリ ニシホリ 名古屋の飲食WEBディレクター

飲食店専門WEBプロモーションの株式会社フードコネクションのディレクター。町の居酒屋さんからミシュラン星付きの名店まで、300を超える飲食店のWEB制作を経験。そのノウハウを活かし調理師専門学校の外部講師も務める。プライベートでは名古屋の美味しいお店を紹介するグルメブロガー。美味しいお酒を探して今日もフラフラと。

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